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2009.4改正の要点
共通(総括)


1.介護従事者の人材確保・処遇改善
@夜勤業務など負担の大きな業務への評価
・夜勤職員の手厚い配置に対する評価
A介護従事者の能力に応じた給与確保のため、キャリアに着目した評価
サービス提供体制強化加算」の新設
・介護福祉士の資格保有者が一定割合雇用されている事業所への評価
・一定以上の勤続年数を有する者が一定割合雇用されている事業所への評価
・常勤職員が一定割合雇用されている事業所への評価
B介護従事者の賃金の地域差への対応
・地域区分単価の見直し(サービス毎の人件費割合、報酬単価の上乗せ割合)
・中山間地域等に所在する小規模事業所への評価
(所定単位数の10%を加算する。ただし、支給限度額管理の対象外とし、利用者に負担を求めない。)
・中山間地域等に居住する者にサービスを提供した事業所への評価
(所定単位数の5%を加算する。ただし、支給限度額管理の対象外とし、利用者に負担を求めない。)
中山間地域等とは・・・
特別地域加算対象地域以外で、以下の法律等に指定されている地域のこと。
・半島振興法
・特定農山村法
・過疎地域自立促進特別措置法
・豪雪地帯対策特別措置法
・辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等
2.医療との連携や認知症ケアの充実
@医療と介護の機能分化・連携の推進
・住み慣れた地域で自活できるよう、医療と介護の継ぎ目のないサービスを効果的に利用できるよう見直す。
・利用者の状態に応じた訪問看護の充実を図る観点で評価の見直しを行う。
・居宅介護支援における入院時や退院・退所時の評価を行う
・療養病床から介護療養型老人保健施設への円滑な転換のため、評価の見直しを行う。
A認知症高齢者等の増加を踏まえた認知症ケアの推進
・認知症行動・心理症状への緊急対応や若年性認知症の受け入れへの評価、認知症高齢者等へのリハビリテーションの対象拡大、専門的なケア提供体制に体制に対する評価等を行う。
・居宅介護支援や訪問介護において、認知症高齢者等へのサービスの評価を行う。
3.効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証
@サービスの質を確保した上での効率的かつ適正なサービスの提供
・介護サービス事業の運営の効率化を図るため、人員配置基準等の見直しを行う。
【例】
・訪問介護事業所のサービス提供責任者の常勤要件
・夜間対応型訪問介護事業所のオペレーター資格要件
・小規模多機能型居宅介護の夜勤体制要件
・介護老人保健施設の支援相談員の常勤要件
・効率的かつ適正なサービス提供に向けた見直しを行う
【例】
・居住系施設に入所している要介護者への居宅療養管理指導
・介護保険施設における外泊時費用を適正化
A平成18年度に新たに導入されたサービス(新予防給付・地域密着型サービス等)の検証及び評価の見直し


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