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2009.4改正の要点
居宅介護支援


(1)ケアマネ1人当たりの取り扱い件数
 @40件未満
「居宅介護支援費(T)」
  ・現行どおりで変更なし。
 A40件以上60件未満「居宅介護支援費(U)」
状態区分等 現行 改定後
要介護1・2 600単位/月 500単位/月
要介護3・4・5 780単位/月 650単位/月
適用範囲 全利用者 40件以上60件未満の部分のみ適用し、残り39件については「居宅介護支援費(T)」の単位を適用
 B60件以上「居宅介護支援費(V)」
状態区分等 現行 改定後
要介護1・2 400単位/月 300単位/月
要介護3・4・5 520単位/月 390単位/月
適用範囲 全利用者 40件以上の部分のみ適用し、残り39件については「居宅介護支援費(T)」の単位を適用

(2)特定事業所加算
現行 改定後
特定事業所加算 500単位/月 特定事業所加算(T) 500単位/月
特定事業所加算(U) 300単位/月
すべての利用者に対して、基本点数に加算して算定する。
【算定要件】
特定事業所加算の要件 (T) (U)
@主任介護支援専門員を配置していること。
A常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。
B利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的(概ね週1回以上)に開催すること。
C算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3〜5である者の割合が5割以上であること。
D24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。(携帯電話等での対応)
E介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。(年度がはじまる3ヶ月前までに計画を策定)
F地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること。
G地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
H運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
I介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が40件以上でないこと。
J主任介護支援専門員を配置していること。
(平成21年度中に主任介護支援専門員研修を受講する見込みがあり、かつ、当該年度の研修を必ず終了する者を含む)
K常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上配置していること。

(3)医療及び介護との連携評価
加算名 単位 算定要件
医療連携加算 150単位/月
(利用者1人につき1回まで)
病院又は診療所に入院する利用者について、当該病院又は診療所の職員に対して、利用者に関する必要な情報を7日以内に提供した場合
退院・退所加算(T) 400単位/月 入院期間又は入所期間が30日以下の場合であって、退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報提供を求め、その他の連携を行った場合
(同一月に1回のみ算定可)
退院・退所加算(U) 600単位/月 入院期間又は入所期間が30日を越える場合であって、退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報提供を求め、その他の連携を行った場合

(4)重度認知症高齢者及び独居高齢者への評価

加算名 単位 算定要件
認知症加算 150単位/月 認知症日常生活自立度が「V」以上の利用者に対し、居宅介護支援を行った場合
独居高齢者加算 150単位/月 独居の利用者に対して、居宅介護支援を行った場合。(利用者からの申立及び住民票上での確認・保存が必要であり、発行の手数料は事業所が負担する。)住民票を確認できない場合は、アセスメトで可)

(5)小規模多機能型居宅介護事業所との連携評価

加算名 単位 算定要件
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位/月 小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際、利用者に係る必要な情報を当該事業所に提供し、当該事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合。
ただし、利用開始日前6月以内に、当該利用者が当該事業所を利用し、本加算を算定している場合は、算定しない。

(6)初回加算の見直し

現行 算定要件
初回加算(T) 250単位/月 初回加算 300単位/月
初回加算(U) 600単位/月


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