2009.4改正の要点
通所リハビリテーション
| 今回の改定により、医療保険において、脳血管等疾患リハビリテーション又は運動器疾患リハビリテーションを算定している病院・診療所については、介護保険の通所リハビリテーションを行えるよう「みなし指定」が行われます。 |
(1)事業所規模による区分の見直し(予防を除く)
【通所リハビリテーションの場合】
【通所リハビリテーションの場合】
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