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2009.4改正の要点
通所リハビリテーション


 今回の改定により、医療保険において、脳血管等疾患リハビリテーション又は運動器疾患リハビリテーションを算定している病院・診療所については、介護保険の通所リハビリテーションを行えるよう「みなし指定」が行われます。
(1)事業所規模による区分の見直し(予防を除く)
現行 改定後
通常規模の医療機関 イ 通常規模型通所リハビリテーション 750人以内
小規模診療所 ロ 大規模型通所リハビリテーション(T) 900人以内
介護老人保健施設 ハ 大規模型通所リハビリテーション(U) 900人を超える
(例)所要時間6時間以上8時間未満、「要介護1」の場合
【平均利用延べ人員751〜900人/月の事業所】
現行:688単位/日
⇒改定後:676単位/日(「ロ」を算定)
【平均利用延べ人員900人/月超の事業所】
現行:619単位/日⇒改定後:658単位/日(「ハ」を算定)
(2)リハビリテーションマネジメント加算の見直し
現行 改定後
リハビリテーションマネジメント加算 20単位/日 230単位/
・1月に8回以上(8回の計画のところ突発的事情で8回を下回る場合については可とのこと)通所している場合に、1月に1回算定する。ただし、利用開始月については、8回を下回る場合であっても、「個別リハビリテーション」、「短期集中リハビリテーション」又は「認知症短期集中リハビリテーション」を行っている場合は算定できる。
・原則利用者全員に実施
・スタッフ協働でリハビリテーション実施計画(通所リハビリテーション計画の中に記載することでも可)
・概ね2週間以内及び概ね3ヶ月ごとに関連スタッフがアセスメント、評価、カンファレンスを行い
再計画する
(通所リハビリテーション計画の中に記載することでも可)
・利用者又は家族への説明・同意
(3)短時間・個別リハビリテーションに対する評価(予防を除く)
サービス提供時間 単位 算定要件
1時間以上2時間未満 上記表参照 ・個別リハビリテーションを20分以上実施した場合に限り算定。
短期集中リハビリテーション加算の算定可能だが、個別リハビリテーション加算の算定不可。
・研修を終了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師がサービスを提供した場合は、所定単位数に50/100を乗じた単位数で算定。ただし、短期集中リハビリテーション加算及び個別リハビリテーション加算の算定は不可。
加算名 単位 算定要件
理学療法士等体制強化加算 30単位/日 @常勤かつ専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を2名以上配置していること。
A新設された「1時間以上2時間未満」の通所リハビリテーションについてのみ加算可能。
(4)短期集中リハビリテーション実施加算の見直し(予防を除く)
 リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合、及び研修を終了した看護師等による1時間以上2時間未満のサービスを算定している場合は、算定できない。
 ただし、利用終了(中止)月については、リハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合であっても算定できる。
現行 改定後
退院・退所日又は認定日(初回)から起算して1月以内の場合 180単位/日 280単位/日
(概ね週に2回以上、1回当たり40分以上実施した場合に算定)
退院・退所日又は認定日(初回)から起算して1月を超え3月以内の場合 130単位/日 140単位/日
(概ね週に2回以上、1回当たり20分以上実施した場合に算定)
退院・退所日又は認定日(初回)から起算して3月を超える場合 80単位/日 廃止
加算名 単位 算定要件
個別リハビリテーション加算 80単位/日
(月13回を限度)
・退院・退所日又は認定日から起算して3月を超える期間に個別リハビリテーションを行った場合
・1時間以上2時間未満のサービスについては算定できない。
・リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、算定できない。
ただし、利用終了(中止)月又は下記の疾患についてはリハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合であっても算定できる。(マネージメント加算の算定は不可)
a 高次機能障害(失語症含む)
b 先天性又は進行性の神経・筋疾患
(5)認知症短期集中リハビリテーション実施加算の新設
加算名 単位 算定要件
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日
(週2日を限度)
・施設基準に適合する通所リハビリテーション事業所において、認知症(MMSE又はMDS-Rで概ね5〜25点)であり、かつ、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると医師が判断した者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院(所)又は通所開始日から起算して3月以内の期間に集中的なリハビリテーションを個別に行った場合。
・リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、算定できない。
ただし、利用終了(中止)月については、リハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合であっても算定できる。
短期集中リハビリテーション実施加算を算定していても、別途実施した場合は算定できる。
・過去3ヵ月間の間に算定しいる場合には算定できない。
(6)若年性認知症者への支援に対する評価
加算名 単位 算定要件
若年性認知症利用者受入加算 介護 60単位/日 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。
予防 240単位/月
(7)介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価
【通所リハビリテーションの場合】
加算名 単位 算定要件
サービス提供体制強化加算(T) 12単位/日 介護福祉士を50%以上配置。
サービス提供体制強化加算(U) 6単位/日 3年以上の勤続年数のある者を30%以上配置。
【介護予防通所リハビリテーションの場合】
加算名 単位 算定要件
サービス提供体制強化加算(T) 要支援1 48単位/月 介護福祉士を40%以上配置。
要支援2 96単位/月
サービス提供体制強化加算(U) 要支援1 24単位/日 3年以上の勤続年数のある者を30%以上配置。
要支援2 48単位/日
(8)口腔機能向上加算の見直し
【通所リハビリテーションの場合】
現行 改定後
口腔機能向上加算 100単位/回 150単位/回
【介護予防通所リハビリテーションの場合】
現行 改定後
口腔機能向上加算 100単位/月 150単位/月
(9)事業所評価加算の算定要件の見直し
改定後
100単位/月(従来どおり)
【(要支援度の維持者数+改善者数×2)/評価対象期間内(前年の1月〜12月)に選択サービス(運動機能向上、栄養改善又は口腔機能改善)を3ヵ月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数】≧0.7
※評価対象期間:前年の1月〜12月まで


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