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母子手帳(母子健康手帳)

交付サービス/助成金/出生届/通知書/未熟児

妊娠したら〜母子手帳の交付を受けましょう
●居住地の市町村役場、または保健所へ
●各市町村役場(保健所)の窓口に置いてある妊娠届け書に記入捺印の上で提出。(住所・氏名・年齢のほか医師の名前を記入する欄があるので、事前によく確認)
その場で交付してもらえます。
なお、最近では産婦人科で医師の署名の入った届出書をくれるところもありますので、まずは産婦人科に行って確認しましょう
●万が一紛失した場合でも再発行が可能で
母子手帳で受けられるサービス
居住されている市町村で各種のサービスが受けられます。
また里帰りなどで他の市町村(都道府県)で出産する場合も、帰郷先、移転先の市町村役場に母子手帳を提示すればそこでのサービスが受けられるようになっています。

●入院時の援助
妊娠中に「妊娠中毒症」や「糖尿病」で入院した場合、健康保険が適用になるほかに、所得に応じて療養援助費が支給されます。
●未熟児養育費
出生時の体重が2500g未満の未熟児で、未熟児施設の備わった病院に入院した場合、所得に応じて医療給付金の支給が受けられます。

●ミルク代の支給
所得が一定額に満たない場合は、妊産婦と乳幼児のミルク代が支給されま
出産・育児でもらえるお金〜助成金・給付金
妊娠・出産に伴う定期健診や正常分娩には、健康保険が適用されませんので各種助成金・給付金をうまく利用するようにしましょう。

●出産育児一時金
健康保険に加入していて保険料を遅滞なく支払っている方ならば、子供1人につき30万円が受け取れます(平成15年4月現在)。
双子なら2倍の60万円ですが、このときは、出産育児一時金の請求用紙の証明欄に、担当医から”多胎”と記入してもらうことが必要です。(子供の人数分の用紙が必要なこともあります)。専業主婦やパートでパパの扶養に入っている人は、パパの健康保険から出ますのでご心配なく。
勤務先の健康保険によって、あるいは国民健康保険でも住んでいる自治体によっては、「付加給付」がついて30万円+αが給付される場合もあります。ちなみに、妊娠85日以上で死産や流産をした場合でも、この「出産育児一時金」の支給対象になります。


●乳幼児の医療費助成

0歳から義務教就学前(6歳に達した日以後、最初の3月31日まで)までの乳幼児が、病気などにかかったとき、医療費のうち保険診療の自己負担分(一部負担金相当額を除く)を助成します。ただし、1歳児以上は、所得制限があります。

●児童手当金
就学前の児童を養っている扶養者に育児費の補助金が支給される制度。ただし、「所得制限」があるので基準より所得の多い家庭では支給されません
申請をした翌々月分からが支給の対象となりますので。金額は1人目、2人目は1人につき5000円/月。3人目以降は1人につき1万円/月。年3回4ヶ月分指定口座に振り込まれます。

●出産手当金
法で定められた産前・産後の休み(産前42日・産後52日)の間はお給料が出ない会社がほとんどなので、その分を援助してくれる制度です。主に会社員や公務員で仕事を継続するママがもらえる、産休中のお給料の代わりにあたるものです。
もらえる出産手当金は、毎月のお給料から算出するので、お給料が多い人ほど手当も多くなります。

【1】勤め先の健康保険に加入していて産休中も健康保険料を支払っているママ
【2】勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産したママ
(6ヶ月をすぎて出産するともらえません)
【3】勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、その任意継続中に出産したママ
【4】勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産したママ。
【5】勤め先の健康保険を1年未満継続して退職した場合でも、任意継続して所定の条件を満たせばもらうことができます。

●育児休業給付金
育児休業期間の賃金ダウンを補い、育児により退職せずに休職後スムーズに職場復帰できるよう促す制度です。
対象は雇用保険の被保険者で、給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、職場復帰した際に支給される育児休業者職場復帰給付金の2種類があります。育児休業基本給付金は、休業開始時賃金にくらべて賃金が80%未満である場合に支給され、男性も支給対象になります。また、育児休業者職場復帰給付金を受けるためには、職場復帰後、雇用保険の被保険者として引き続き6ヵ月間雇用されていることが必要です。

●医療費控除
1年間に実際に支払った医療費の合計(本人と扶養家族分まとめて)が10万円(所得が200万円以下の人は所得金額の5%)を超えたら超えた部分が控除の対象となります。医療費として認められるのは、出産費用・治療費・治療に必要な薬代・通院などの交通費など。ただし上記の医療費補填の目的で支払われた給付金を差し引いて計算します。年末調整後で12月31日までに産まれた子供はまるまる1年分の扶養控除が全額控除できます。申告は5年間さかのぼってできるので、領収書は保管しとくとよいでしょ

赤ちゃんが生まれたら〜出生届〜
赤ちゃんが生れた日を含めて14日以内に、本籍地または住民登録している市町村役場の戸籍課へ提出します。届け出用紙には出生証明書がついていて出生に立ち会った医師または助産婦の記入・押印が必要です。これは病院で用意してくれる場合があります。届け出は必ず14日目までに行うようにしましょう。日曜や祝日でも受け付けてくれます。
出生通知票
母子手帳(または市町村で発行している赤ちゃんのしおり)の中に出生通知票が添付されています。そのはがきに必要事項を記入し、保健所に送ります。赤ちゃんの名前が決まっていないときは空白でも構いませんので早めに送りましょう。保健所ではこれをみて新生児訪問や、乳幼児健康診断や予防接種の案内を送ってくれます。新生児訪問は助産婦さんが赤ちゃんの健康状態をチェックし、アドバイスしてくれたり、親切に育児の相談にのってくれます。
低出生体重児の届け出
赤ちゃんの体重が2500g未満の場合は低出生体重児といい届け出が必要です。これも母子手帳(または市町村で発行している赤ちゃんのしおり)の中に専用の届け出はがきが添付してあるので、できるだけ早めに保健所に提出。(または電話でもよい)届け出をすると、訪問指導や必要に応じ未熟児保育設備のある病院への入院手続をしてくれる。この場合所得に応じて未熟児養育費の支給が受けられます。
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