妊娠・出産に伴う定期健診や正常分娩には、健康保険が適用されませんので各種助成金・給付金をうまく利用するようにしましょう。
●出産育児一時金
健康保険に加入していて保険料を遅滞なく支払っている方ならば、子供1人につき30万円が受け取れます(平成15年4月現在)。
双子なら2倍の60万円ですが、このときは、出産育児一時金の請求用紙の証明欄に、担当医から”多胎”と記入してもらうことが必要です。(子供の人数分の用紙が必要なこともあります)。専業主婦やパートでパパの扶養に入っている人は、パパの健康保険から出ますのでご心配なく。
勤務先の健康保険によって、あるいは国民健康保険でも住んでいる自治体によっては、「付加給付」がついて30万円+αが給付される場合もあります。ちなみに、妊娠85日以上で死産や流産をした場合でも、この「出産育児一時金」の支給対象になります。
●乳幼児の医療費助成 0歳から義務教就学前(6歳に達した日以後、最初の3月31日まで)までの乳幼児が、病気などにかかったとき、医療費のうち保険診療の自己負担分(一部負担金相当額を除く)を助成します。ただし、1歳児以上は、所得制限があります。
●児童手当金
就学前の児童を養っている扶養者に育児費の補助金が支給される制度。ただし、「所得制限」があるので基準より所得の多い家庭では支給されません
申請をした翌々月分からが支給の対象となりますので。金額は1人目、2人目は1人につき5000円/月。3人目以降は1人につき1万円/月。年3回4ヶ月分指定口座に振り込まれます。
●出産手当金
法で定められた産前・産後の休み(産前42日・産後52日)の間はお給料が出ない会社がほとんどなので、その分を援助してくれる制度です。主に会社員や公務員で仕事を継続するママがもらえる、産休中のお給料の代わりにあたるものです。
もらえる出産手当金は、毎月のお給料から算出するので、お給料が多い人ほど手当も多くなります。
【1】勤め先の健康保険に加入していて産休中も健康保険料を支払っているママ
【2】勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産したママ(6ヶ月をすぎて出産するともらえません)
【3】勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、その任意継続中に出産したママ
【4】勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産したママ。
【5】勤め先の健康保険を1年未満継続して退職した場合でも、任意継続して所定の条件を満たせばもらうことができます。
●育児休業給付金
育児休業期間の賃金ダウンを補い、育児により退職せずに休職後スムーズに職場復帰できるよう促す制度です。
対象は雇用保険の被保険者で、給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、職場復帰した際に支給される育児休業者職場復帰給付金の2種類があります。育児休業基本給付金は、休業開始時賃金にくらべて賃金が80%未満である場合に支給され、男性も支給対象になります。また、育児休業者職場復帰給付金を受けるためには、職場復帰後、雇用保険の被保険者として引き続き6ヵ月間雇用されていることが必要です。
●医療費控除
1年間に実際に支払った医療費の合計(本人と扶養家族分まとめて)が10万円(所得が200万円以下の人は所得金額の5%)を超えたら超えた部分が控除の対象となります。医療費として認められるのは、出産費用・治療費・治療に必要な薬代・通院などの交通費など。ただし上記の医療費補填の目的で支払われた給付金を差し引いて計算します。年末調整後で12月31日までに産まれた子供はまるまる1年分の扶養控除が全額控除できます。申告は5年間さかのぼってできるので、領収書は保管しとくとよいでしょう。
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