| 資格・免許名 | 業務内容 | 受験資格 | 資格区分 |
| 医 師 | 医業全般 (病気の予防、病気・外傷の治療、リハビリテーションなどや、病気の原因を見つけるための研究など) |
(1)大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者 (2)医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経た者 その他 |
国家資格 厚生労働省「資格・試験」 |
| 歯科医師 | 歯科医業全般 | (1)大学において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者 (2)歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び口腔衛生に関する実地修練を経たもの その他 |
国家資格 |
| 薬剤師 | 歯科医業全般 | 大学(短期大学を除く。)において、薬学の正規の課程を修めて卒業した者 その他 |
国家資格 |
| 保健師 | 地域に密着した、健康管理のアドバイザー | 看護師国家試験に合格した者等で、かつ次のいずれかに該当するもの (1)指定学校において6月以上保健師になるのに必要な学科を修めた者 (2)指定の保健師養成所を卒業した者 その他 |
国家資格 |
| 助産師 | 妊産婦への指導、 、分娩の介助など |
看護師国家試験に合格した者等で、かつ次のいずれかに該当するもの (1)指定学校において6月以上助産に関する学科を修めた者 (2)指定の助産師養成所を卒業した者 |
国家資格 |
| 看護師 | 療養上の世話や診療の補助など | (1)指定学校において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者 (2)指定看護師養成所を卒業した者( (3)免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であって、指定学校又は指定養成所において2年以上修業した者 その他 |
国家資格 |
| 准看護師 | 療養上の世話や診療の補助など | (1)指定准看護師養成所(2年)を卒業した者。 (2)高等学校の衛生看護科を卒業した者 その他 |
公的資格 (都道府県) |
| 診療放射線技師 | 放射線射線を人体に対して照射する技術者 | 大学に入学することができる者であって指定学校又は厚生労働大臣が指定養成所において、3年以上、診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの その他 |
国家資格 |
| 臨床検査技師 | 身体の構造や機能に関する様々な情報を調べる技術者 (血液や尿、血圧など) |
(1)大学に入学することができる者であって、指定学校又は指定養成所において、3年以上、検査に必要な知識及び技能を修得したもの (2)大学において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業した者 (3)医師若しくは歯科医師 その他 |
国家資格 |
| 理学療法士 | 基本的な運動機能を回復させるため、運動訓練などを行う |
大学に入学することができる者で、指定学校又は指定養成施設において、3年以上理学療法士として必要な知識及び技能を修得したもの その他 |
国家試験 |
| 作業療法士 | 心身の障害を回復に導くため、陶芸、園芸、手芸、工芸などの作業訓練などを行う |
大学に入学することができる者で、指定学校又は指定養成施設において、3年以上作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの その他 |
国家資格 |
| 視能訓練士 | 視機能に障害のある人に対し、機能回復のための矯正訓練や検査を行う。 |
(1)大学に入学することができる者であって、指定学校又指定養成所において、3年以上、視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの (2)大学又は所定の学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、英語、心理学、保健体育及び教育学、倫理学、生物学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者であって、指定学校又は指定し養成所において、1年以上、視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの その他 |
国家資格 |
| 臨床工学技師 | 生命維持管理装置の操作や保守点検を行うの |
(1)大学に入学することができる者が指定学校又指定養成所において、3年以上、臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの (2)大学若しくは所定の学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、指定し学校又は指定した臨床工学技士養成所において、1年以上、臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの その他 |
国家資格 |
| 義肢装具士 | 手足を失ったり、身体機能に障害のある人に対し。身体にに合う義手や義足、コルセットなどの装具を製作する |
(1)大学に入学することができる者であって、指定学校又は指定養成所において、3年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの (2)大学若しくは所定の学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、指定学校又は指定し養成所において、2年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの その他 |
国家資格 |
| 歯科衛生士 | 歯や口腔疾患の予防処置や歯科医療全般の補助を行う。 |
指定学校を卒業した者又は指定養成所を卒業した者 (2年以上) その他 |
国家資格 |
| 歯科技工士 | 歯科補綴(ほてい)物などの製作を通じて咀嚼(そしゃく)機能の回復向上、発声機能の回復向上などを図る | 指定学校を卒業した者又は指定養成所を卒業した者 (2年以上) その他 |
国家資格 |
| 救急救命士 | 救急現場や、病院に到着するまでの救急車内などにおいて、医師の指示に基づいて気道の確保、心拍の回復、輸液処置などの救急救命処置を行う。 |
(1)大学に入学することができる者であって、指定学校又は指定養成所において、2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの (2)大学若しくは高等専門学校又は所定の学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、指定学校又は指定養成所において、1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの (3)大学(短期大学を除く。)において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者 (4)消防法に規定する救急業務に関する講習で所定の課程を修了し、及び5年(救急活動を行った時間が2,000時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間)以上救急業務に従事した者であって、指定学校又は指定養成所において、1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの その他 |
国家資格 |
| あん摩マッサージ指圧師 | あん摩 マッサージ 指圧 |
大学に入学することのできる者で、3年以上、指定学校又は指定養成施設において、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの その他 |
国家資格 |
| はり師 | 金属針で患部を刺激する東洋医学を実践 | 大学に入学することのできる者で、3年以上、指定学校又は指定養成施設において、はり師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの その他 |
国家資格 |
| きゅう師 | ツボにもぐさを置いて燃やし、熱刺激を与える東洋医学を実践 | 大学に入学することのできる者で、3年以上、指定学校又は認指定養成施設において、きゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの その他 |
国家資格 |
| 柔道整復師 | 打撲、捻挫、脱臼及び骨折に対して応急的若しくは医療補助的方法によりその回復を図る | 大学に入学することができる者で、指定学校又は指定養成施設において、3年以上柔道整復師として必要な知識及び技能を修得したもの その他 |
国家資格 |
| 言語聴覚士 | 音声機能・言語機能障害者や、先天的難聴などの聴覚機能障害者に対するリハビリテーション | (1)大学に入学することができる者で、指定学校又は指定養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの (2)大学若しくは高等専門学校又は所定の学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、指定学校又は指定言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの (3)大学若しくは高等専門学校又所定の学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、指定した学校又指定養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの (4)大学(短期大学を除く。)において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者 (5)大学(短期大学を除く。)卒業した者で、指定学校又は指定養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの その他 |
国家資格 |
| 管理栄養士 | 病院や市町村保健センターでの栄養指導、保健所等での栄養改善事業の企画、大規模な給食施設の管理業務を行う |
(1)修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、所定施設において2年以上栄養の指導に従事した者
(2)修業年限が3年である栄養士養成施設(( を卒業して栄養士の免許を受けた後、所定施設において1年以上栄養の指導に従事した者 (3)修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者 (4)修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者 その他 |
国家資格 |
| 栄養士 | 病院や学校の給食センターなどで立を作成したり、栄養指導を行う |
指定学校(昼間部のみ)に入学し、その課程を履修して、卒業すると自動的に当都道府県知事から免許が与えられる。栄養士養成施設は、全て昼間の学校であり、通信教育・夜間部の学校は指定認可されておらず、かつて存在した国家試験制度も廃止されている。 |
公的資格 (都道府県) (社)全国栄養士養成施設協会 |
| 臨床心理士 | 「こころの問題」や「悩み」を臨床的な心理学の技法を用いて解決する専門家 | (1)大学卒業以上で実務経験者 (2)在学中に心理学を専攻した大学院修了者は1年以上、4年制大学卒業者は5年以上、医師免許取得者は2年以上の心理臨床経験が必要。 その他 |
民間資格 (財)日本臨床心理士資格認定協会 |
| 1、2級メディカルクラークや医療秘書技能検定等 | 医療機関内での治療費の計算、保険点数の計算などの会計業務、レセプト(保険料等請求の書類)の作成など | 審査委員会が認める所定の教育ガイドラインを履修した者や6カ月以上の実務経験者等(1級と2級により異なる)合格者には「メディカルクラーク」の称号が付与される。 | 民間資格 財団法人 日本医療教育財団 |
| 健康運動指導士 | 生活習慣病を予防し、健康増進のために個人に適した運動メニューをプランニングする |
(1)保健師又は管理栄養士の資格を有している者 (2)4年制体育系大学(教育学部体育系学科を含む。及び医学部保健学科の卒業者 (3)看護師、理学療法士、作業療法士又は臨床検査技師の資格を有している者であって、4年制大学卒業者又は資格取得後1年以上運動指導に従事した経験のある者 その他 |
民間資格 (財)健康・体力づくり事業財団 |
| 音楽療法士 | 音楽を通して心のケアを行う |
(1)教育機関で音楽療法について体系的に学ぶ (2)最寄りの研究会で研修を積む (3)大会や講習会、研修セミナーに参加する (4)臨床経験を積む 日本音楽療法学会が認定 その他 |
民間資格 日本音楽療法学会 |
| 健康管理士一般指導員 | バランスがとれた食事、適度な運動、規則正しい生活リズムなどに関して、健康指導を行い、予防医学の普及に携わる | 日本医協学院の健康管理士一般指導員受験対策講座の通信講座を受講する | 民間資格 日本成人病予防協会 |
| 医療環境管理士 | 病原菌などによる感染を防止するため、環境を整備する |
日本医療環境福祉検定協会が実施する筆記試験を受け、認定セミナーに参加する | 民間資格 日本医療環境福祉検定協会 |
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