住宅改修費の支給
| 目的・概略 心身の機能が低下した高齢者の日常生活の支援や介護者の負担の軽減を図るために、手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修についてその費用を支給します。住宅改修の支給限度額は同一の住宅で20万円です。そのうちの1割は自己負担になります。(つまり実質上限18万円の補助) 対象者 ・要介護認定を受けて要支援1〜要介護5と判定された方。 ・所得・世帯状況は問わない。 対象工事(新築・改築は不可) ◆手すりの取付け ◆段差の解消 下記の工事は対象外(不可) ・昇降機、リフト、段差解消機等を設置する工事 ・福祉用具貸与に該当するスロープの設置 ・福祉用具購入に該当する浴室用すのこの設置 ◆滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 ◆引き戸等への扉の取替え ◆洋式便器等への便器の取替え ◆その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 ![]() 手続き 原則事前審査で、着工前に必ず保険者(住所地の市町村)の許可を必要とします。 ・事前提出書類:所定の申請書と工事内訳書、理由書(ケアマネ作成)、改修部分の日付入り写真及び平面図、住宅所有者の承諾書(住宅所有者が当該被保険者でない場合)などです。 ・事後提出書類:完了届等所定の申請書と施工業者への支払領収書、 改修後の日付入り完成写真などです。(代金は一旦全額施工業者に支払って頂き、後日指定の口座に9割分が振り込まれます) ※居住地の市町村によって、多少必要な書類等が異なりますのでご留意下さい。 支給回数 対象者1人につき20万円を上限としていますが、上限の範囲内ならば複数回に分けて改修し、支給を受けることは可能です。 ・例外的取り扱い:「転居に伴い住居を移転した場合」と「要介護度が初回の住宅改修の着工日から3段階以上悪くなった(上がった)場合」は、改めて20万円を上限とした改修費の支給が受けられます。 |
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