サービス事業所の運営指針
〜介護報酬改正(2006.4施行)より〜
| ・居宅介護支援のポイント 1.要支援者のプラン作成業務が地域包括支援センターに移る 2.ケアマネージャー一人当たりの担当件数に応じた報酬単価の導入 総括 現在の「要介護1」の約7割が要支援2に移行すると言われており、各事業所の担当件数の減少は避けられない。その分報酬単価が引き上げられているが、これも担当件数の上限(40人未満)においてであり、上限を超えれば従来の報酬単価よりも更に引き下げられることとなる。従前の人員体制で現行並みあるいはそれ以上の報酬を得るには、特定事業所加算の取得を目指していくしかあるまい。 報酬単価の詳細は 「介護支援専門員の報酬」参照 ・通所系サービスのポイント 1.要支援者は定額制 2.送迎・入浴加算の整理、包括化 3.利用者数に応じた報酬単価(減額)の導入 4.運動・栄養・口腔に対する加算の設置 総括 要支援者を対象とした「予防」の部分については実質的には減額となる。また、利用者数に応じた報酬単価(減額)の導入により、通所介護では定員15名以上、通所リハビリでは定員40名以上の事業所で週6回サービスを提供しているようなところでは、各要介護度ごとの利用者数の比率をもとに運営方針を見直すことが必要となってきた。今後は加算取得の是非が運営上のポイントとなるだろう。 報酬単価の詳細は 「通所リハビリの報酬」参照 ・訪問系サービスのポイント 1.生活援助は1時間以上定額 2.質の高い体制・重度者への対応について評価 3要支援者に対する「予防」部分については定額制 4.夜間対応型訪問介護の新設 5.訪問看護の短時間訪問を評価算定 総括 訪問介護については、要支援者を対象とした「予防」の部分について実質的には減額となり、規制も強い。事業所としての存亡は、「特定事業所加算」の取得にかかっている。 訪問看護については、大きな改正はないが、短時間訪問が可能となることで、サービス提供の幅が広がり、効率性をどのように図っていくかがポイントとなろう。 ・福祉用具貸与のポイント 要支援者・要介護1の者に対する特定用具の制限 総括 特殊寝台・車椅子・床ずれ予防具及び体位変換器・認知症老人徘徊感知・移動用リフトについて制限が加えられるので注意を要する。 「福祉用具の選定基準」を参照 ・居住系サービスのポイント 1.グループホームは夜勤義務付け 2.グループホームでのショートステイ新設 3.小規模多機能型居宅介護の新設(定額制) 4.外部サービス利用型特定入居者生活介護費を新設 5.特定入居者生活介護の指定基準を緩和 総括 小規模多機能型居宅介護は、その理念は理解できるが、現実的には他のサービスと差別化が図られるか?である。また、定額制である上他のサービスの利用も制限されるため導入・利用には慎重とならざるを得ない。 報酬単価の詳細は 「グループホームの報酬」参照 ・施設サービスのポイント 1.ユニットケアへの評価がより鮮明 2.在宅復帰支援を強化 総括 施設の小規模化・ユット化が鮮明なる反面、旧来の多床室を中心とする施設にあっては、設備面や人員配置の基準をもとに、今後の運営方針を見直して行かねばならず、状況的には厳しい。 報酬単価の詳細は 「介護老人保健施設の報酬」参照 |
Copyright (C) 2003 医療法人社団茜会.All Rights Reserved