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介護保険サービスの種類

 介護保険サービスを大別すると「居宅サービス」と「施設サービス」の2つに大別できますが、平成18年の改正に伴い「予防サービス」と「地域密着サービス」という2類型が内包されるようになりました。
 具体的な相互関係及びサービス種類を下記に紹介しておりますので参考にして下さい。

居宅サービス(介護サービス)
訪問系 訪問介護
(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが自宅を訪問して行うサービスです。具体的には、入浴や排泄、食事などの介助を行う身体介護と、調理や買い物、洗濯、掃除などの援助を行う家事援助があります。料金はサービス内容と滞在時間により異なります。
訪問看護 看護師が自宅を訪問し、バイタルサインのチェックや床ずれなどの処置、リハビリなどを行います。
参照:訪問看護部
訪問入浴 24時間テレビでお馴染みの訪問入浴車(巡回入浴車)が自宅を訪問し、ベッドの横で寝たまま入浴できるよう介助します。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問し、リハビリを行います。
居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所系 通所介護 食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション
デイケア
老人保健施設や医療機関などで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリを日帰りで行います。
居住系 短期入所
(ショートステイ)
福祉施設や医療施設に短期期間入所することで、日常生活上の支援や機能訓練などを受けます。
特定施設入所者生活介護 特定の指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどに入居し、日常生活上の支援や介護の提供を受けます。
その他 居宅介護支援 いわゆるケアマネージャーが提供するサービスで、ケアプランの作成やサービスの調整・管理、各種相談助言を行います。居宅サービスを利用する場合は必ず、担当するケアマネージャーを選定する必要があります。なお、予防サービスについては「地域包括支援センター」が担当することになります。
福祉用具貸与 車椅子や特殊寝台などの日常生活の自立を支援するための福祉用具を貸与します。
特定福祉用具販売 入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合に費用を助成します。(年間10万円を上限)
住宅改修費支給 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。(事前申請要)
介護予防サービス
 生活機能の維持・改善を図り、要介護度の重度化を防ぐことを目的として提供されるサービスで、「要支援」「要支援2」と認定された方が対象となります。なお、具体的なサービスの特徴は、介護予防を目的としている点以外は上記「介護」と同様です。
地域密着サービス
 地域密着サービスは、住み慣れた地域での生活支援を前提にしていることから、原則住所地以外の他の市町村が実施するサービス利用はできません。(住所地の市町村が実施していないサービスなどについては、例外的に他の市町村が実施するサービスを利用できる場合があります)
 サービス種別としては、居宅サービス(予防を含む)と施設サービスの両方があり、許認可は各市町村が独自に行います。(他の介護保険サービスは都道府県)
 参照:地域密着サービス
訪問系 夜間対応型訪問介護 24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専門の訪問介護サービスです。
通所系 小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供します。
認知症対応型通所介護 認知症高齢者を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
居住系 認知症対応型共同生活介護
グループホーム
認知症高齢者が家庭的な雰囲気の中で、スタッフの援助を受けながら共同生活する住宅です。
地域密着型特定施設入所者生活介護 有料老人ホームやケアハウスなどの特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居し、日常生活上の支援や介護の提供を受けます。
入所 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入居し、日常生活上の支援や介護の提供を受けます。
施設サービス(入所)
介護施設施設サービスには下記の3種類があります。
介護老人福祉施設(生活支援重視)
介護老人保健施設(リハビリ・在宅復帰施設)
介護療養型医療施設(医療サービス重視)
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