軽度者に対する福祉用具貸与
| ★平成18年4月の改正により、軽度者(要支援1・2及び要介護1)に対する福祉用具貸与に制限が設けれ、原則下記品目の給付が受けられなくなりました。ただし、例外的事項に該当すれば、これまで通りに給付を受けることは可能です。 参照:福祉用具の選び方 |
| 項目 | 例外的事項 |
車椅子 及び車椅子付属品 |
@日常的に歩行が困難な者 認定調査で「歩行」が「できない」と判断された方 A日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる方 主治の医師からの情報及びケアマネジメントにより特に必要であると判断された方 |
特殊寝台及び特殊寝台付属 品 |
@日常的に起き上がり困難な者 認定調査で「起き上がり」が「できない」と判断された方 A日常的に寝返りが困難な者 認定調査で「寝返り」が「できない」と判断された方 |
| 床ずれ防止用具及び体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な方 (認定調査で「寝返り」が「できない」と判断された方) |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障があり、かつ、移動において全介助を必要としない方 (ア) 認定調査で「意思の伝達」が「調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外と判断された方 (イ) 認定調査で「介護者の指示への反応」が「介護者の指示が通じる」以外と判断された方 (ウ) 認定調査で「記憶・理解」が「できない」と判断された方 (エ) 認定調査で「問題行動」が「ない」以外と判断された方 かつ 認定調査で「移動」が「全介助」以外と判断された方 |
| 移動用リフト | @日常的に立ち上がりが困難な方 認定調査で「立ち上がり」が「できない」と判断された方 A移乗が一部介助又は全介助を必要とする方 認定調査で「移乗」が「一部介助」又は「全介助」と判断された方 B生活環境において段差の解消が必要と認められる方 主治の医師からの情報及びケアマネジメントにより特に必要であると判断された方 |
| ★平成19年4月の改正により、従来の例外給付の取り扱いに加えて、下記事項に該当する場合も、軽度者に対して制限された福祉用具の例外給付が行われることになりました。 |
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@疾病その他の原因により、状態像が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に国が定める福祉用具が必要な状態(上記例外的事項)に該当する者
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| A疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに国が定める福祉用具が必要な状態(上記例外的事項)になることが確実に見込まれる者 |
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| B疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から国が定める福祉用具が必要な状態(上記例外的事項)に該当すると判断される者 |
| (ア)上記の@〜Bのいずれかに該当する旨が、医師の医学的な所見に基づき判断されている。 (イ)サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている。 (ア)及び(イ)について、書面等確実な方法により市町村が確認及び判断する。 |
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