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後期高齢者医療制度

 現行、75歳以上の後期高齢者は、国民健康保険や被用者保険に加入して保険料を払いつつ、市町村が運営する老人保健制度にも加入して医療給付を受けていますが、2008年4月よりこの方式が廃止され、後期高齢者のための独立した新しい医療保険制度(後期高齢者医療制度)が始まります。(たとえば、今までは医療機関に受診したとき、保険証と医療受給者証の2つを提出していましたが、この制度により後期高齢者医療制度の保険証1つのみを提出することになります)

【目的】
 医療費総額のうち高い割合を占める後期高齢者の医療費について、別建ての制度とすることで効率化を進め、負担の公平化を図ることがねらいとされています。
【運営】
 運営は、個々の自治体に財政的なリスクが集中することを防止するため、都道府県でも市町村でもなく「後期高齢者医療広域連合」という特別地方公共団体があたることになっており、すでに都道府県単位で設立が完了し、全市町村が加入しています。
【保険料】
 保険料は、所得による応能負担50%と均等割負担50%の割合で個人ごとに算定され、広域連合区域内同一保険料が適用され、2年ごとに見直されることになっています。
 厚生労働省の試算では、2008年度の制度発足時には月額6200円程度(全国平均)になる見通しで、徴収は各市町村が行います。なお、配偶者や子供の扶養家族となっているため保険料を払ってこなかった方は、激変緩和措置として2年間半額になります。
 徴収方法は介護保険料と同じで、年金が18万円以下は直接徴収、それ以外の人は年金から自動的に天引きされることになります。
後期高齢者医療制度の保険料(平成20年度推計)

 ○ 保険料の算定方法
応益割(頭割)   応能割(所得比例)   図
注1) 応益:応能=50:50
注2) 軽減制度を適用しない場合の平均
  図  
図
全国平均 約3100円/月   約3100円/月   6200円/月(年7.4万円)

 ○ 具体的な保険料の額
基礎年金受給者(基礎年金79万円)

 応益 900円 + 応能 なし = 900円/月
    (7割軽減)

厚生年金の平均的な年金額の受給者(厚生年金208万円)

 応益 3100円 + 応能 3100円 = 6200円/月

自営業者の子供と同居する者(子 年収390万円、親 基礎年金79万円)

 応益 3100円 + 応能 なし = 3100円/月

被用者の子供と同居する者(子 政管平均年収390万円、親 基礎年金79万円)

 応益 3100円 + 応能 なし = 3100円/月
 ※ 被用者保険の被扶養者については、激変緩和措置として、後期高齢者医療制度への加入時から、2年間応益 保険料を5割軽減し、1500円とすることとしている。
【財源】
 保険料1割、現役世代(国保・被用者保険)からの支援約4割、公費5割(国・都道府県・市町村=4:1:1)で賄うことになっています。
【患者負担】
窓口での患者負担は、従来の制度と同様に1割負担で、所得が現役世代並みと判定された方が3割負担となるのも同様です。
【医療内容】
 大きな変更はありませんが、政府は高齢者が亡くなる場所を病院以外に移していきたい意向であり、今後は益々終末ケア・看取りのあり方が問われてくることになりそうです。

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