福祉用具購入費の支給
| 要介護・要支援認定を受けている方が、福祉用具販売指定事業所(都道府県が指定する事業所)より入浴や排泄に用いる福祉用具を購入した場合、10万円を上限にその費用の9割が支給されます。(最高9万円という意味で、毎年度可能) 購入にかかった費用をいったん全額負担し、申請書類と添付書類を市町村の介護保険課に提出することで、その9割相当額が後日支給されます。(償還払い)また、購入費の1割だけの支払いですむ受領委任払いもあります。この場合は、費用の9割(最高9万円)は受領の委任を受けた販売業者に支給されます。ただし、受領委任払い制度については、実施していない事業者もありますので、事前に確認が必要です。 <申請書の記載事項>
<添付書類>
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