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介護保険対象者とサービス対象者

◆介護保険対象者

  第1号被保険者=65歳以上の者
  第2号被保険者=40以上65歳未満の者

◆サービス利用対象者

第1号被保険者の場合

要介護認定を受けて要支援以上と判定された者

第2号被保険者の場合

16の特定疾病に該当しかつ要介護認定を受けて要支援以上と判定された者

(1)がん末期

(9)脊柱管狭窄症

(2)慢性関節リウマチ

(10)早老症

(3)筋萎縮性側索硬化症

(11)多系統萎縮症

(4)後縦靱帯骨化症

(12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

(5)骨折を伴う骨粗しょう症

(13)脳血管疾患

(6)初老期における認知症

(14)閉塞性動脈硬化症

(7)パーキンソン症関連疾患

(15)慢性閉塞性肺疾患

(8)脊髄小脳変性症

(16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

【ケアマネMのコメント】
介護保険の対象者がみんなサービスを受けられる訳ではないのです。この点が医療保険と大きく異なる点で、制度の分かりにくい点でもあります。保険料を支払っていても、サービスが利用できないということは十分ある得るのです。なんだかおかしいように思うわけです。
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