特定施設入居者生活介護とは
 グループホーム等と同様に、介護保険法に位置付けられた在宅サービスの一つで、要支援1〜要介護5までの方が入居できます。主に、有料老人ホームや軽費老人ホーム、ケアハウス等がその居室の全て又は一部について指定を受け、入居者に対して、入浴・排泄・食事等の介護や機能訓練及び療養上の世話などのサービスを提供します。
 なお特定施設は、介護サービスの提供方法によって「一般型」と「外部サービス利用型」の2つに大別されます。「一般型」は全てのサービスを特定施設の職員が提供し、「外部サービス利用型」は施設と契約した外部の居宅サービス事業所が介護サービス(ケアプラン作成や安否確認などは除く)を提供します。