医療・介護の小部屋(神経内科/老人介護施設/介護保険法 )
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認定結果の概要

 要介護認定の結果は、申請後概ね1ヶ月後に自宅に送付されてきます。なお、この時の結果には、下記の表のように自立〜要介護5までの8種類があり、サービス利用の条件がそれぞれ異なってきます。
 また、下記の表にある「限度額」は、居宅(予防含む)サービスを利用する時のみ適用され、施設サービスや一部の居宅サービス(居住系)には適用されないので注意が必要です。

介護保険のサービスは、所得の多寡に関わらず全て1割負担です。
区 分 限度額/月
(保険適応範囲)
特  徴
非該当(自立) ・介護保険のサービス利用不可
・市町村が独自で提供する地域支援事業の介護予防事業は利用可能
矢印(上から下) 要支援1 4,970 ・介護施設への入所不可
・介護予防サービスの利用が可能で計画は地域包括支援センターが作成。
・福祉用具の貸与は、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえに限る
要支援2 10,400
要介護1 165,800 ・居宅サービスと施設サービスの両方が利用可能
・「要介護1」については、車椅子、特殊寝台、床ずれ防止具、体位変換器、徘徊感知器、移動用リフトについては貸与不可
要介護2 194,800
要介護3 267,500
要介護4 306,000
要介護5 358,300

【限度額の意味】
所定の額の範囲ならば、1割負担でサービスが利用できるという意味です(1ヵ月あたり)
例:要介護1の方で165,800円分のサービスを利用した場合、16,580円の負担が必要
です。

超過分
34,200
      【限度額を超過した場合】
例:要介護1の方で200,000円分のサービスを利用した場合、限度額分の一割負担16,580円と超過分の10割負担分34,200円の合計50,780円の負担が必要です。また、通所系サービスなどでは、食費や日常生活費など介護保険対象外の費用が更に発生するので注意が必要です。
限度額分
165,800


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